開発設計部門

開発許可制度の概要

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。(法第4条第12項)

この開発行為をしようとする場合には、法令で定めるものを除き、市街化区域内においてはその規模が原則1,000㎡以上の開発行為、市街化調整区域内においてはすべての開発行為(法第29条第1項、令第19条)、市街化区域と市街化調整区域が定められていない都市計画区域(いわゆる非線引き都市計画区域)内及び準都市計画区域内ではその規模が原則3,000㎡以上の開発行為(法第29条第1項、令第19条)については、知事の許可を受けなければなりません。

また、都市計画区域及び準都市計画区域外においても10,000㎡以上の開発行為(法第29条第2項、令第22条の2)について、知事の許可を受けなければなりません。

開発行為

開発行為とは、建築物又は特定工作物の敷地とするための次のいずれかに該当する行為をいう。

ア 区画の変更を行うこと

イ 形質の変更を行うこと

ウ 区画及び形質の変更を同時に行うこと(法第4条第12項)

土地の区画形質の変更

土地の区画の変更

区画の変更とは、建築物の建築又は特定工作物の建設のため道路、生垣等による土地の物理的状況の区分の変更をいう。敷地の境界の変更については、既存の建築物の除却や、へい、さく等の除却が行なわれるにとどまるもので公共施設の整備の必要がないと認められるものについては、区画の変更には該当しません。

又、単なる土地の分合筆は該当しません。

土地の形質の変更

土地の形質の変更とは、形の変更と質の変更の2つがあり、形の変更とは1m以上の切土、盛土等によって土地の物理的形状を変更することをいう。なお、建築物の建築または特定工作物の建設行為自体と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為は開発行為に該当しません。

質の変更とは、農地等の宅地以外の土地を宅地に変更することをいいます。

市町村の開発行為(条例等)

次の各号のいずれかに該当する事業(富士吉田市の場合)

① 開発規模が1,000㎡以上3,000㎡未満のもの

② 建築計画の建物が4棟以上のもの(店舗、事務所又は事業所を含む)、又は土地の区画が4区画以上となるもの

③ 共同住宅、長屋等で建築計画の住居規模が10戸以上のもの

④ 一団の地区において、1の事業者による開発事業が数回行われる場合は、そのすべての面積の合計が1,000㎡以上3,000㎡未満のもの

⑤ 複数の事業者が行う一連の開発事業で、それが共同事業であると認られる場合は、そのすべての面積の合計が1,000㎡以上3,000㎡未満のもの

なお、各市町村により該当する項目が異なりますので、注意して下さい。

※開発行為を行うことにより、各関係他法令の許可申請、届出等が発生しますが、申請、届出等も行っています。

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